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健保法H27-9-B[改題] [健康保険法]


【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に
200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額
が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月
31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日
に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格
を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、
「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出すること
により、当該被保険者の標準賞与額は93万円と決定される。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

標準賞与額の累計は、
●「年度」(毎年4月1日から翌年3月31日まで)単位
●「保険者」単位
で行われます。
そのため、設問の場合、B社(組合管掌)で12月に支給を受けた賞与に
係る標準賞与額の算定においては、A社(協会管掌)で3月及び6月に
受けた賞与に係る標準賞与額は累計されないため、12月の賞与に係る
標準賞与額は100万円と算定されます。
「93万円」ではありません。



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