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健保法H28-10-E [健康保険法]


【 問 題 】

産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく
残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象
となる。








【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

随時改定は、固定的賃金に変動がなければ行われませんが、産前
産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなくとも、
報酬に変動が生じたのであれば、その他の要件を満たすことで
行われます。
なお、産前産後休業を終了した際の改定は、標準報酬月額の変動が
1等級であったとしても行われます。また、連続する3か月における
報酬支払基礎日数に17日(短時間労働者は11日)未満の月があって
も行われます。



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