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健保法H27-7-エ [健康保険法]


【 問 題 】

保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項
の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければなら
ない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

保険者算定については、それぞれの保険者の裁量によるところが
あるため、保険者が健康保険組合であるときは、規約において、
保険者算定に係る算定方法を定めなければならないこととされて
います。
なお、全国健康保険協会については、このような規定は設けられて
いません。


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