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健保法H26-3-B [健康保険法]


【 問 題 】

4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、
5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ
5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の
平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬
月額を決定する。 






【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

4分の3基準を満たさない短時間労働者以外の被保険者であれば、
定時決定は、各月について、報酬の支払基礎となった日数が17日
未満の月があれば、その月を除いて計算することとされています。
設問の場合、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数
がそれぞれ5日、16日、18日であり、4月と5月については報酬の
支払基礎となった日数が17日未満なので、6月に受けた報酬をもって
標準報酬月額を決定します。
なお、4分の3基準を満たさない短時間労働者の場合、報酬の支払基礎
となった日数が11日未満の月を除いて計算するので、5月と6月に
受けた報酬をもって標準報酬月額を決定します。



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