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健保法H28-2-C [健康保険法]


【 問 題 】

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える
場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年
の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える
標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の
3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当
する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100
分の1を下回ってはならない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「100分の1」とあるのは、「100分の0.5」です。
最高等級の上に更に等級を加える場合、いくらでも等級を加える
ことができるわけではなく、限度が設けられていて、それが、
「改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回って
はならい」というものです。



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