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健保法H22-2-E [健康保険法]


【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部
負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、
改定後の標準報酬月額が適用される月からである。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

70歳以上の一部負担金の割合は2段階になっています。
この区分は、原則として標準報酬月額により決定されます。
標準報酬月額が28万円以上であれば、現役並み所得者として一部
負担金の割合が100分の30となります。
例えば、標準報酬月額が30万円(28万円以上)であった者が、
随時改定により標準報酬月額が26万円となったのであれば、その
月から現役並み所得者以外の者として一部負担金の割合が100分
の20となります。



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