健保法H26-10-D [健康保険法]
【 問 題 】
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業
規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は
被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険
者となる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
試用期間ということだけで、適用除外とされることはありません。
ですので、試用期間中であっても、適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となるので、雇い入れられた日から被保険者資格を取得
します。
試用期間ということだけで、適用除外とされることはありません。
ですので、試用期間中であっても、適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となるので、雇い入れられた日から被保険者資格を取得
します。
2024-03-17 03:00
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