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健保法H29-5-C [健康保険法]


【 問 題 】

厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所
に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、
インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表
することができる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

「事業所の適用情報等の公表」に関する記述です。
この規定は、健康保険及び厚生年金保険の適正な適用を促進する
ため、事業所の健康保険及び厚生年金保険の適用状況を、被保険者
等がインターネットを介して把握することができるよう、インター
ネット上に、事業所に係る所定の事項を公表することができるよう
にしたものです。
なお、この規定は、出題当時の改正点(新たに設けられた規定)
であることから、出題されたのでしょう。



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