健保法H30-10-C [健康保険法]
【 問 題 】
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の
発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが
発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
事業所調査をした場合に、資格取得の届出漏れが発見された場合、
すべて「事実の日にさかのぼって」資格取得させます(実際に
被保険者になっていたであろうときから被保険者とするため)。
「調査の日」を資格取得日とするのではありません。
なお、「使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係の発生
した日をいいます。
事業所調査をした場合に、資格取得の届出漏れが発見された場合、
すべて「事実の日にさかのぼって」資格取得させます(実際に
被保険者になっていたであろうときから被保険者とするため)。
「調査の日」を資格取得日とするのではありません。
なお、「使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係の発生
した日をいいます。
2024-03-18 03:00
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