SSブログ

健保法H30-10-C [健康保険法]


【 問 題 】

適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の
発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが
発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。






【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

事業所調査をした場合に、資格取得の届出漏れが発見された場合、
すべて「事実の日にさかのぼって」資格取得させます(実際に
被保険者になっていたであろうときから被保険者とするため)。
「調査の日」を資格取得日とするのではありません。
なお、「使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係の発生
した日をいいます。



nice!(0) 

nice! 0