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雇保法H28-7-イ [雇用保険法]


【 問 題 】

市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村
の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の
戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

市町村長は、行政庁又は求職者給付もしくは就職促進給付の支給を
受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者
給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を
行うことができます。
なお、戸籍に関する事務は、市町村の事務であることから、無料で
証明を行うことは、市町村の裁量によります。



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