SSブログ

徴収法<労災>H29-8-E [労働保険徴収法]


【 問 題 】

住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、
住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者
との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合
は、当該住居の利益は賃金とならない。






【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合、次のように
扱われます。
(1) 住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者
  との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合 
  → 賃金となりません。
(2) 住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者
  との均衡を失しない定額の均衡手当が支給される場合 
  → 賃金となります。
つまり、(2)のように、すべての従業員に一定の利益が生じる場合
には賃金になるということです。



nice!(0) 

nice! 0