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厚年法H29-2-C [厚生年金保険法]


【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分
に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金
被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険
審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。






【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分
に不服がある者は、「社会保険審査官」ではなく、「社会保険審査会」
に対して審査請求をすることができます。
なお、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服
がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。



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