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厚年法H25-4-C [厚生年金保険法]


【 問 題 】

保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から
起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、
保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限り
でない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

督促状の指定期限は、原則として、督促状を発する日から起算して
10日以上を経過した日でなければなりません。
ただし、保険料を滞納する者が繰上徴収事由に該当する場合、10日
以内の日を期限として指定することができます。
つまり、期限を短縮して督促することができるということです。



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