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国年法H29-10-B [国民年金法]


【 問 題 】

第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年
3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は
同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている
場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

被保険者期間が「平成29年2月まで」、保険料は「2月分まで納付」
ではありません。
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収され
ます。この被保険者期間には、「被保険者の資格を取得した日の属
する月からその資格を喪失した日の属する月の前月まで」を算入し
ます。
設問の場合、死亡日を平成29年3月31日としているので、資格
喪失日は平成29年4月1日となり、「平成29年3月」まで被保険者
期間として算入されます。
したがって、保険料は3月分まで納付しなければなりません。



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