国年法H28-7-B [国民年金法]
【 問 題 】
実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金
算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等
に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、
厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければ
ならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
基礎年金拠出金の納付先は、「日本年金機構」ではなく、「国民年金
の管掌者たる政府」です。
基礎年金は政府が支給するものであり、その原資である基礎年金
拠出金は、年金特別会計の基礎年金勘定に納めることになるので、
各実施機関たる共済組合等は、国民年金の管掌者たる政府に納付し
なければなりません。
基礎年金拠出金の納付先は、「日本年金機構」ではなく、「国民年金
の管掌者たる政府」です。
基礎年金は政府が支給するものであり、その原資である基礎年金
拠出金は、年金特別会計の基礎年金勘定に納めることになるので、
各実施機関たる共済組合等は、国民年金の管掌者たる政府に納付し
なければなりません。
2023-05-02 04:00
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