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国年法H26-4-ア [国民年金法]


【 問 題 】

保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用
については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数
を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。








【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付については、
480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数までは、
「8分の7」と評価されています。この給付に要する費用に
対して、まず、「7分の1」について、特別国庫負担額として
の負担があり、残りの費用(7分の6に相当する部分)の
「2分の1(つまり、7分の3)」の国庫負担が行われます。
ですので、これらを合わせた「7分の4」を国庫が負担すること
になります。




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