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国年法H23-2-D」 [国民年金法]


【 問 題 】

受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項
を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出
しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出を
せず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣
は年金給付の支払を停止することができる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「支払を停止する」とあるのは、「支払を一時差し止める」です。
設問の届出等をしないときは、厚生労働大臣は、年金給付の支払を
「一時差し止める」ことができます。



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