SSブログ

国年法H29-8-C」 [国民年金法]


【 問 題 】

脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日
の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者
としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月
及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、
当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。





【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

脱退一時金の支給を受けるには、第1号被保険者としての被保険者
期間に係る保険料納付済期間の月数などについて、次の月数に
換算し、それらを合計した月数が6か月以上なければなりません。
● 保険料納付済期間の月数(1月当たり):1か月
● 保険料4分の1免除期間の月数(1月当たり):3/4か月
● 保険料半額免除期間の月数(1月当たり):1/2か月
● 保険料4分の3免除期間の月数(1月当たり):1/4か月
設問の場合、保険料納付済期間に係る「3か月」と保険料半額
免除期間に係る「6か月×2分の1=3か月」を合算して6か月
以上となるため、保険料の納付の要件を満たします。 



nice!(0) 

nice! 0