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国年法H28-5-B [国民年金法]


【 問 題 】

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内
の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくして
いたものである。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の「配偶者、
子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」であって、その者の死亡の
当時そのものと生計を同じくしていたものとされています。
未支給年金を請求することができる遺族と異なり、「これらの者
以外の3親等内の親族」は遺族の範囲に含まれていません。



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