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厚年法H26-6-C [厚生年金保険法]


【 問 題 】

66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権
者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は
在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

繰下げ加算額は、自らの選択により本来の支給開始年齢より遅れて
支給を開始したことによる加算額です。
そのため、その額を年金本体の額と同様に調整するのは、必ずしも
適当とはいえません(自らの努力で額を増やしたという面もあります)。
ということで、在職老齢年金による支給停止の対象となりません。
なお、経過的加算額も在職老齢年金による支給停止の対象となりま
せん。



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