厚年法H28-5-E [厚生年金保険法]
【 問 題 】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給
される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月
日に応じた特別加算が行われる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
特別加算は、「老齢厚生年金の受給権者の生年月日」に応じた額と
されています。
「配偶者の生年月日」に応じたものではありません。
なお、特別加算は、老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日
以後生まれの者であるときに行われます。
特別加算は、「老齢厚生年金の受給権者の生年月日」に応じた額と
されています。
「配偶者の生年月日」に応じたものではありません。
なお、特別加算は、老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日
以後生まれの者であるときに行われます。
2023-05-27 04:00
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