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厚年法H28-7-ウ [厚生年金保険法]


【 問 題 】

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある
昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号
厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間
を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金
保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の
老齢厚生年金を受給することはできない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、特別
支給の老齢厚生年金の支給要件である被保険者期間「1年以上」
を満たしているかどうかを判断する場合、当該2以上の種別の
被保険者であった期間に係る被保険者期間は合算します。
つまり、設問の場合、第1号厚生年金被保険者期間8か月と
第4号厚生年金被保険者期間10か月を合算して1年以上となり
ます。
また、保険料納付済期間が25年以上あることから、受給資格
期間を満たしているので、60歳から特別支給の老齢厚生年金が
支給されます。



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