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厚年法H28-6-A [厚生年金保険法]


【 問 題 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある
場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月
分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合に
はその月から支給される







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始める
ものとされています。
障害厚生年金は、所定の要件を満たせば、障害認定日に受給権が
発生するので、障害認定日が月の初日であろうが、それ以外の日
であろうが、「障害認定日の属する月の翌月」から支給されます。



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