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厚年法H27-1-ウ [厚生年金保険法]


【 問 題 】

厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所と
なった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内
に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなけれ
ばならない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「5日以内」とあるのは、「10日以内」です。
初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限ります)
となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内
に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければ
なりません。



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