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厚年法H29-8-B [厚生年金保険法]


【 問 題 】

平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰
した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時
改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定
される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者
に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に
基づく保険料を控除することができる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して
2か月を経過した日の属する月の翌月から行われます。
設問の場合、育児休業等終了日の翌日は6月1日なので、2か月
を経過した日の属する月は「8月」ですから、その翌月である
「9月」から標準報酬月額が改定されます。
また、事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う
場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に
係る保険料を報酬から控除することができるので、改定後の
標準報酬月額(9月分)に基づく保険料を控除することができ
るのは、「10月」に支給する報酬からとなります。



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