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国年法H26-1-D [国民年金法]


【 問 題 】

支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に
生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者
の減額率は月単位になっている。






【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「昭和26年」とあるのは、「昭和16年」です。
昭和16年4月1日以前に生まれた者に係る繰上げ支給の老齢基礎
年金の額に係る減額率は、「年単位」となっています。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分について、平成13年度から支給
開始年齢の引上げが開始されました。この対象となるのは、昭和16年
4月2日以後生まれの者です。このことから、平成13年度以後、
60歳に達する者から支給繰上げに係る減額率を緩和したのです。
そのため、支給開始年齢の引上げ開始前の世代と支給開始年齢の
引上げが開始された以後の世代で、減額率が異なっています。



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