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国年法H27-9-C [国民年金法]


【 問 題 】

20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月
2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。
当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生
年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計
を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険
の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金
の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給
停止されていた場合であっても、妻が65歳に達した日の属する月
の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。






【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

振替加算は、老齢基礎年金の支給の繰上げをしている場合でも、65歳
に達しなければ行われません。
また、厚生年金保険法の規定により老齢基礎年金の受給権者の配偶者
の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みにより支給停止されていたと
しても、振替加算の加算には影響を及ぼしません。
在職老齢年金は厚生年金保険法の規定によるものであり、振替加算は
国民年金における取扱いであるためです。
したがって、設問の場合には、老齢基礎年金の受給権者である妻が
65歳に達した日の属する月の翌月分から、その老齢基礎年金に振替
加算が加算されます。



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