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国年法H23-8-A [国民年金法]


【 問 題 】

繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において
当分の間の措置として規定されている。





【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

繰上げ支給の老齢基礎年金は、国民年金法の「附則」において
「当分の間」の措置として規定されていますが、
繰下げ支給の老齢基礎年金は、国民年金法の「本則」において
規定されています。



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