国年法H22-8-E [国民年金法]
【 問 題 】
厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、
その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき
は、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書
とみなす。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
年金給付の受給権を裁定した場合には、厚生労働大臣が年金証書
を作成し、交付します。ただ、すでに、受給権者が老齢厚生年金
の年金証書の交付を受けているときは、いずれも「老齢」を支給
事由とする給付なので、新たな年金証書を交付せず、当該老齢厚生
年金の年金証書を老齢基礎年金の年金証書とみなすことにしてい
ます。
年金給付の受給権を裁定した場合には、厚生労働大臣が年金証書
を作成し、交付します。ただ、すでに、受給権者が老齢厚生年金
の年金証書の交付を受けているときは、いずれも「老齢」を支給
事由とする給付なので、新たな年金証書を交付せず、当該老齢厚生
年金の年金証書を老齢基礎年金の年金証書とみなすことにしてい
ます。
2022-05-12 04:00
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