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国年法H27-5-D [国民年金法]


【 問 題 】

遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は
失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給
される。





【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は
失権します。この場合、「婚姻した日の属する月の分まで」支給され、
その翌月から支給されなくなります。
「婚姻した日の属する月の前月分まで」ではありません。
なお、年金の支給は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月
から始め、権利が消滅した日の属する月で終るもの」とされています。



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