SSブログ

徴収法<労災>H23-9-E [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

 

一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理

を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料

還付請求書を提出する場合は、確定保険料申告書を提出する際に、

所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければなら

ない。

 

                

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

【 解 説 】

 

設問の場合の還付請求は、労働保険料還付請求書を、「所轄都道府県

労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官」又は

「所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏」

に提出することにより行わなければなりません。


nice!(0) 

nice! 0