SSブログ

徴収法<労災>H22-10-C [労働保険徴収法]

 

【 問 題 】

 

 

労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用

により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県

労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該

事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収する

ものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を

納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定

の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。

 

 

 

【 解 答 】 正しい。  

 

 

 

【 解 説 】

 

差額徴収は、概算保険料の追加徴収に準じた仕組みで行われます。

ですので、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から

起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、所定の

事項を通知する方法で行われます。

なお、差額徴収の通知は「納付書」ではなく、「納入告知書」によっ

て行われます。

 


nice!(0) 

nice! 0