徴収法<労災>H23-10-C [労働保険徴収法]
【 問 題 】
有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該
事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・
納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内
とされている。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
確定保険料の申告・納付の期限は、継続事業であるか、有期事業
であるかにかかわらず、保険関係が消滅した日から起算して50日
以内です。
ですので、一括有期事業についても、保険関係が消滅した日から
起算して50日以内となります。
2021-03-03 05:08
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