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徴収法<労災>H23-10-C [労働保険徴収法]

 

【 問 題 】

 

 

有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該

事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・

納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内

とされている。

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

 

【 解 説 】

 

確定保険料の申告・納付の期限は、継続事業であるか、有期事業

であるかにかかわらず、保険関係が消滅した日から起算して50

以内です。

ですので、一括有期事業についても、保険関係が消滅した日から

起算して50日以内となります。

  


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