労基法23-2-E [労働基準法]
【 問 題 】
使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する
者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約を
させ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約
をすること」は、禁止されています。
労使協定を締結したからといって、この禁止規定が解除されることは
ありません。
2019-09-12 05:40
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