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労基法25-6-E [労働基準法]

 

【 問 題 】

 

労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭

を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながる

おそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、

労働基準法第17条に違反する。

       

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

【 解 説 】

 

「労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず」とありますが、法17

では、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権

と賃金を相殺してはならない」と規定し、前貸の債権と賃金との相殺を

禁止しています。

つまり、単に「労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受ける

こと」だけであれば、労働基準法に違反しません。

 

 

 


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