労基法25-6-E [労働基準法]
【 問 題 】
労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭
を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながる
おそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、
労働基準法第17条に違反する。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず」とありますが、法17条
では、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権
と賃金を相殺してはならない」と規定し、前貸の債権と賃金との相殺を
禁止しています。
つまり、単に「労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受ける
こと」だけであれば、労働基準法に違反しません。
2019-09-11 05:37
nice!(0)