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労基法25-6-D [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め

又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止して

いるが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の

制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由

意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、

これらの弊害を防止しようとする点にある。

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

【 解 説 】

 

「賠償予定の禁止」は、設問に記載された趣旨から、違約金制度や

損害賠償額予定の制度を禁止し、労働者が違約金や損害賠償予定額

を支払わされることをおそれ、不本意な形で労働関係の継続を強い

られること等を防止しようというものです。

  

 


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