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労基法23-2-B [労働基準法]

   

【 問 題 】

 

労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が

事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除すること

ができる。

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

【 解 説 】

 

労働者からの任意の労働契約解除は、一般的に2週間の告知期間が

必要ですが、労働条件の明示の規定による明示された労働条件が

事実と相違する場合に限って、即時に労働契約を解除することが

できます。

  

 


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