徴収法<雇保>25-10-B [労働保険徴収法]
【 問 題 】
事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人
を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄
労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、事業主が行わ
なければならない事項を、その代理人に行わせることができます。
この代理人を選任した場合には、それを明らかにするため、届出を
しなければなりません。また、解任した場合にも、届出が必要です。
2019-03-18 05:52
nice!(0)