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徴収法<雇保>25-10-B [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】       

             

事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人

を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄

労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければ

ならない。

 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

【 解 説 】

 

事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、事業主が行わ

なければならない事項を、その代理人に行わせることができます。

この代理人を選任した場合には、それを明らかにするため、届出を

しなければなりません。また、解任した場合にも、届出が必要です。

  

 


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