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徴収法<雇保>23-10-D [労働保険徴収法]

 

 

 

【 問 題 】

 

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは

労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険

徴収法施行規則による書類を、その完結の日から5年間保存しな

ければならない。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

【 解 説 】

 

書類の保存期間は、「5年間」ではなく、「3年間(雇用保険被保険者

関係届出事務等処理簿は4年間)」とされています。

  

 


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