徴収法<雇保>23-10-D [労働保険徴収法]
【 問 題 】
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは
労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険
徴収法施行規則による書類を、その完結の日から5年間保存しな
ければならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
書類の保存期間は、「5年間」ではなく、「3年間(雇用保険被保険者
関係届出事務等処理簿は4年間)」とされています。
2019-03-17 05:54
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