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徴収法<雇保>25-8-D [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に

対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対して

なされた場合、その通知の効果については、当該労働保険

事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっ

ては当該委託事業主に及ばないことがある。

 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

【 解 説 】

 

設問の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、当該労働

保険事務組合と委託事業主との間の委託契約内容にかかわらず、

法律上当然にその効果は委託事業主に及びます。

  

 


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