徴収法<雇保>25-8-D [労働保険徴収法]
【 問 題 】
労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に
対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対して
なされた場合、その通知の効果については、当該労働保険
事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっ
ては当該委託事業主に及ばないことがある。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
設問の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、当該労働
保険事務組合と委託事業主との間の委託契約内容にかかわらず、
法律上当然にその効果は委託事業主に及びます。
2019-03-13 05:48
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