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徴収法<雇保>25-8-C [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を

労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該

委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該

委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を

徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を

負う。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

 

【 解 説 】

 

設問の場合、延滞金の徴収については、労働保険事務組合の責めに

帰すべき理由があるので、その限度で、労働保険事務組合が、政府

に対して当該延滞金の納付の責めに任ずるものとされます。

つまり、原則として、労働保険事務組合が納付の責任を負い、事業主

は責任を負いません。

  


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