徴収法<雇保>25-8-C [労働保険徴収法]
【 問 題 】
労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を
労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該
委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該
委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を
徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を
負う。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
設問の場合、延滞金の徴収については、労働保険事務組合の責めに
帰すべき理由があるので、その限度で、労働保険事務組合が、政府
に対して当該延滞金の納付の責めに任ずるものとされます。
つまり、原則として、労働保険事務組合が納付の責任を負い、事業主
は責任を負いません。
2019-03-14 05:49
nice!(0)