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徴収法<雇保>25-10-D [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額

を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この

控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額に

ついてのみ行うことができるものとされているので、例えば、

月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険

料額全額をまとめて控除することはできない。

                 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

 

 

【 解 説 】

 

賃金からの保険料の控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金

に応ずる額についてのみ行うことができます。

ですので、ある月の賃金から1年間分の被保険者負担保険料額全額

をまとめて控除することはできません。

 

 


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