徴収法<雇保>25-10-D [労働保険徴収法]
【 問 題 】
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額
を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この
控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額に
ついてのみ行うことができるものとされているので、例えば、
月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険
料額全額をまとめて控除することはできない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
賃金からの保険料の控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金
に応ずる額についてのみ行うことができます。
ですので、ある月の賃金から1年間分の被保険者負担保険料額全額
をまとめて控除することはできません。
2019-03-11 05:52
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