雇保法19-6-C [雇用保険法]
【 問 題 】
高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象
月における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の
100分の80に相当する額に達しない場合には、当該100分の80に
相当する額が支給される。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月
における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の
100分の80に相当する額に達しない場合は、支給されません。
2019-01-29 06:06
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