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雇保法19-6-C [雇用保険法]

 

 

【 問 題 】       

             

高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象

月における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の

100分の80に相当する額に達しない場合には、当該100分の80

相当する額が支給される。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

 

 

【 解 説 】

 

高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月

における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の

100分の80に相当する額に達しない場合は、支給されません。

 

 


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