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雇保法22-6-E [雇用保険法]

 

 

【 問 題 】       

             

受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合で

あっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を

受けることができる。

 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

【 解 説 】

 

高年齢再就職給付金の支給要件には、「公共職業安定所の紹介により

就職したこと」というものはないので、公共職業安定所の紹介に

よらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢

再就職給付金の支給を受けることができます。

  

 


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