雇保法20-5-B[改題] [雇用保険法]
【 問 題 】
いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業
をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をして
いる期間については、育児休業給付金を受給することはできない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
妻が産後休業をしている期間についても、夫である被保険者が育児
休業給付金の支給要件を満たしているのであれば、育児休業給付金は
支給されます。
2019-01-30 05:57
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