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雇保法20-5-B[改題] [雇用保険法]

 

 

【 問 題 】

 

いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業

をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をして

いる期間については、育児休業給付金を受給することはできない。

                 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

 

 

【 解 説 】

 

妻が産後休業をしている期間についても、夫である被保険者が育児

休業給付金の支給要件を満たしているのであれば、育児休業給付金は

支給されます。

 

 


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