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健保法H30-8-ウ [健康保険法]


【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険の特定適用事業所に使用される
短時間労働者が被保険者としての要件を満たし、かつ、同時に
健康保険組合管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時
間労働者の被保険者としての要件を満たした場合は、全国健康
保険協会が優先して、当該被保険者の健康保険を管掌する保険
者となる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

被保険者(日雇特例被保険者を除きます)は、同時に2以上の
事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、
その被保険者の保険を管掌する保険者を自ら「選択」します。
必ず「全国健康保険協会が優先」するものではありません。
なお、短時間労働者であるからといって、例外的な扱いをする
こともありません。 



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