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健保法H30-1-ア [健康保険法]


【 問 題 】

全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、
被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識
経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命すること
とされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、
被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が
出席しなければ、議事を開くことができないとされている。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

全国健康保険協会に置かれる運営委員会は、事業主(被保険者を使用
する適用事業所の事業主をいいます)及び被保険者の意見を反映させ、
全国健康保険協会の業務の適正な運営を図るための組織です。
この委員会の構成は、設問のとおりで、その議事は、事業主、被保険者
又は学識経験を有する者である委員のいずれかだけの出席では開催する
ことはできず、総数の3分の2以上か、事業主、被保険者及び学識経験
を有する者である委員の各3分の1以上が出席することが求められてい
ます。



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