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健康保険法H27-5-C [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を
定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「3年ごとに」とあるのは、「毎年」です。
保険者は、毎年一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることが
できます。 これは、被扶養者に該当しなくなったのに、手続をせず、
引き続き保険給付を受けてしまうようなことがないよう、確認をでき
るようにしたものです。



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