健康保険法H27-5-C [健康保険法]
【 問 題 】
健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を
定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「3年ごとに」とあるのは、「毎年」です。
保険者は、毎年一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることが
できます。 これは、被扶養者に該当しなくなったのに、手続をせず、
引き続き保険給付を受けてしまうようなことがないよう、確認をでき
るようにしたものです。
「3年ごとに」とあるのは、「毎年」です。
保険者は、毎年一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることが
できます。 これは、被扶養者に該当しなくなったのに、手続をせず、
引き続き保険給付を受けてしまうようなことがないよう、確認をでき
るようにしたものです。
2024-03-23 03:00
nice!(0)