健康保険法H30-4-C [健康保険法]
【 問 題 】
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶
養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を
記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会
に提出しなければならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
任意継続被保険者は、適用事業所に使用されることにより被保険者
とされているのではなく、個人で任意に加入していることから、
事業主は関係ありません。
そのため、届出などは自ら行うこととされており、被扶養者届は、
事業主を経由せずに直接全国健康保険協会に提出しなければなり
ません。
任意継続被保険者は、適用事業所に使用されることにより被保険者
とされているのではなく、個人で任意に加入していることから、
事業主は関係ありません。
そのため、届出などは自ら行うこととされており、被扶養者届は、
事業主を経由せずに直接全国健康保険協会に提出しなければなり
ません。
2024-03-22 03:00
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