SSブログ

健康保険法H30-4-C [健康保険法]


【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶
養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を
記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会
に提出しなければならない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

任意継続被保険者は、適用事業所に使用されることにより被保険者
とされているのではなく、個人で任意に加入していることから、
事業主は関係ありません。
そのため、届出などは自ら行うこととされており、被扶養者届は、
事業主を経由せずに直接全国健康保険協会に提出しなければなり
ません。



nice!(0) 

nice! 0