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健保法H30-4-A [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で
定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた
健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働
大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わな
ければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は
当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずること
ができる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合(「指定健康保険組合」
といいます)は、財政健全化計画に従い、その事業を行わなければ
なりません。
もし、財政健全化計画に従わない場合は、厚生労働大臣は、当該健康
保険組合の「解散を命ずることができる」とされています。
「地域型健康保険組合との合併を命ずることができる」という規定は
ありません。




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